Keith Simpson
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›Đọc hiểu N1 · Luyện tổng hợp›Bộ tổng hợp 06

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Luyện tổng hợpVận dụng22 câu hỏi

Bộ tổng hợp 06

Luyện trọn phần đọc hiểu N1: 4 đoạn ngắn, 4 đoạn vừa, 1 bài dài, 1 bài đối chiếu, 1 bài lập luận và 1 bài tìm thông tin — 22 câu.

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Câu hỏi

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問題8 内容理解(短文)

Đoạn 1 · Đoạn ngắn

Câu 1

本書(ほんしょ)は、五十年前(ごじゅうねんまえ)の大(だい)水害(すいがい)の夜(よる)、堤防(ていぼう)の決壊(けっかい)をいち早(はや)く察(さっ)して住民(じゅうみん)を高台(たかだい)へ導(みちび)き、町(まち)の英雄(えいゆう)となった技師(ぎし)の生涯(しょうがい)を描(えが)いた小説(しょうせつ)である。読(よ)みどころは、その後(ご)町長(ちょうちょう)となった彼(かれ)が下(くだ)した判断(はんだん)を、作者(さくしゃ)が少(すこ)しも美化(びか)していない点(てん)にある。彼(かれ)が強引(ごういん)に進(すす)めた河川(かせん)工事(こうじ)は、別(べつ)の地区(ちく)に新(あら)たな浸水(しんすい)をもたらした。作者(さくしゃ)は、あの夜(よる)の勇気(ゆうき)の価値(かち)を損(そこ)なうことなく、その勇気(ゆうき)が後(のち)のあらゆる決定(けってい)を正(ただ)しいものにするわけではないことを、淡々(たんたん)と書(か)き分(わ)けている。英雄(えいゆう)の物語(ものがたり)を、英雄(えいゆう)を問(と)い直(なお)す物語(ものがたり)へと変(か)えた一冊(いっさつ)である。

Câu 1筆者(ひっしゃ)は、この本(ほん)のどのような点(てん)を最(もっと)も評価(ひょうか)しているか。

Đoạn 2 · Đoạn ngắn

Câu 2

ご来館(らいかん)の皆(みな)様(さま)へ

当館(とうかん)の企画展(きかくてん)「鑑定(かんてい)の歩(あゆ)み」では、過去(かこ)の事件(じけん)で実際(じっさい)に使(つか)われた証拠(しょうこ)品(ひん)と、捜査(そうさ)の手順(てじゅん)を説明(せつめい)するために新(あら)たに作(つく)った再現(さいげん)模型(もけい)とを、同(おな)じ展示室(てんじしつ)で紹介(しょうかい)しています。ところが、模型(もけい)を実物(じつぶつ)だと思(おも)い込(こ)んだまま見学(けんがく)を終(お)えられる方(かた)が少(すく)なくないことが分(わ)かりました。どちらも捜査(そうさ)の方法(ほうほう)を伝(つた)える大切(たいせつ)な資料(しりょう)ですが、実物(じつぶつ)の持(も)つ重(おも)みと再現(さいげん)の果(は)たす役割(やくわり)は同(おな)じではありません。そこで10月(がつ)1日(ついたち)より、実物(じつぶつ)には赤(あか)、再現(さいげん)模型(もけい)には青(あお)の札(ふだ)を付(つ)けて区別(くべつ)いたします。説明文(せつめいぶん)をお読(よ)みになる際(さい)は、札(ふだ)の色(いろ)もあわせてご確認(かくにん)ください。

科学(かがく)捜査(そうさ)資料館(しりょうかん)

Câu 2このお知(し)らせで最(もっと)も伝(つた)えたいことは何(なに)か。

Đoạn 3 · Đoạn ngắn

Câu 3

森川(もりかわ)先生(せんせい)

最終(さいしゅう)原稿(げんこう)を拝読(はいどく)いたしました。一点(いってん)ご相談(そうだん)がございます。冒頭(ぼうとう)の「本書(ほんしょ)の考(かんが)えを導(みちび)いてくださった恩師(おんし)、高田(たかだ)先生(せんせい)にささげる」という献辞(けんじ)ですが、このままでは、高田(たかだ)先生(せんせい)が本書(ほんしょ)の主張(しゅちょう)に賛同(さんどう)していらっしゃると受(う)け取(と)る読者(どくしゃ)もいるのではないかと案(あん)じております。結論(けつろん)についてまで高田(たかだ)先生(せんせい)のご同意(どうい)を得(え)ていらっしゃるのでしたら、もちろんこのままで結構(けっこう)です。そうでない場合(ばあい)は、「本書(ほんしょ)の主張(しゅちょう)の責任(せきにん)は筆者(ひっしゃ)にある」といった一文(いちぶん)を添(そ)えてはいかがでしょうか。ご検討(けんとう)をお願(ねが)いいたします。

編集部(へんしゅうぶ) 小野(おの)

Câu 3小野(おの)さんがこのメールで最(もっと)も伝(つた)えたいことは何(なに)か。

Đoạn 4 · Đoạn ngắn

Câu 4

「緑地(りょくち)再生(さいせい)基金(ききん)」の運営(うんえい)に関(かん)する覚書(おぼえがき)(抜粋(ばっすい))

第(だい)5条(じょう) 監督人(かんとくにん)は、本(ほん)基金(ききん)の資金(しきん)が設立(せつりつ)趣意(しゅい)書(しょ)に定(さだ)める公益(こうえき)目的(もくてき)、すなわち市民(しみん)に開(ひら)かれた緑地(りょくち)の再生(さいせい)に用(もち)いられているかを確認(かくにん)する。目的(もくてき)から外(はず)れる支出(ししゅつ)のおそれがあると認(みと)める場合(ばあい)、監督人(かんとくにん)は運営(うんえい)委員会(いいんかい)に説明(せつめい)を求(もと)め、その支出(ししゅつ)の実行(じっこう)を一時停止(いちじていし)させることができる。

第(だい)6条(じょう) 前条(ぜんじょう)の権限(けんげん)は、職員(しょくいん)の人件費(じんけんひ)、設備(せつび)の保守費(ほしゅひ)など日常(にちじょう)の運営(うんえい)にかかる支出(ししゅつ)について、その額(がく)や時期(じき)を運営(うんえい)委員会(いいんかい)に代(か)わって決定(けってい)することを含(ふく)まない。監督人(かんとくにん)がこれらの支出(ししゅつ)に意見(いけん)を述(の)べる場合(ばあい)は、助言(じょげん)として行(おこな)うものとする。

Câu 4この覚書(おぼえがき)によると、監督人(かんとくにん)に認(みと)められていることはどれか。

問題9 内容理解(中文)

Đoạn 5 · Đoạn vừa

Câu 5–6

ある部品(ぶひん)工場(こうじょう)で、熟練(じゅくれん)した工員(こういん)が作業(さぎょう)手順書(てじゅんしょ)に従(したが)わず、機械(きかい)の調整(ちょうせい)を一段階(いちだんかい)省(はぶ)いていたことが問題(もんだい)になった。調(しら)べてみると、材料(ざいりょう)の仕入(しい)れ先(さき)が変(か)わってから、手順書(てじゅんしょ)どおりに調整(ちょうせい)すると、かえって部品(ぶひん)にわずかなゆがみが出(で)ていたのだという。彼(かれ)は手順書(てじゅんしょ)の欠陥(けっかん)に誰(だれ)よりも早(はや)く気(き)づいていたわけだ。

こうした場合(ばあい)、規則(きそく)違反(いはん)として処分(しょぶん)するだけでは何(なに)も解決(かいけつ)しない。手順書(てじゅんしょ)は、作(つく)られた時点(じてん)で想定(そうてい)された条件(じょうけん)のもとでしか正(ただ)しさを保証(ほしょう)できない。条件(じょうけん)が変(か)われば、手順(てじゅん)そのものが誤(あやま)りの原因(げんいん)になりうる。その変化(へんか)を最初(さいしょ)に感(かん)じ取(と)るのは、たいてい現場(げんば)で手(て)を動(うご)かしている人(ひと)である。

だからといって、各自(かくじ)の判断(はんだん)で手順(てじゅん)を変(か)えてよいことにすれば、品質(ひんしつ)はばらつき、不具合(ふぐあい)の原因(げんいん)もたどれなくなる。必要(ひつよう)なのは、熟練(じゅくれん)者(しゃ)が覚(おぼ)えた違和感(いわかん)を報告(ほうこく)させ、それを検証(けんしょう)したうえで手順書(てじゅんしょ)を書(か)き改(あらた)める道筋(みちすじ)を、あらかじめ用意(ようい)しておくことだ。あらゆる例外(れいがい)を想定(そうてい)して手順書(てじゅんしょ)を厚(あつ)くするより、例外(れいがい)に気(き)づく人(ひと)の経験(けいけん)を取(と)り込(こ)み続(つづ)ける仕組(しく)みのほうが、手順書(てじゅんしょ)を信頼(しんらい)に足(た)るものにする。

Câu 5規則(きそく)違反(いはん)として処分(しょぶん)するだけでは何(なに)も解決(かいけつ)しないとあるが、なぜか。
Câu 6手順書(てじゅんしょ)について、筆者(ひっしゃ)の考(かんが)えに合(あ)うのはどれか。

Đoạn 6 · Đoạn vừa

Câu 7–8

『恥(はじ)の移(うつ)り変(か)わり』は、この二百年(にひゃくねん)ほどの間(あいだ)に人々(ひとびと)が何(なに)を恥(は)ずかしいと感(かん)じてきたかを、日記(にっき)や作法書(さほうしょ)、新聞(しんぶん)の投書(とうしょ)などからたどった本(ほん)である。人前(ひとまえ)で大声(おおごえ)で笑(わら)うこと、借金(しゃっきん)を抱(かか)えていること、年(とし)を取(と)っても独(ひと)り身(み)でいること。かつて恥(はじ)とされた行(おこな)いの多(おお)くは、今(いま)では恥(はじ)とされない。逆(ぎゃく)に、昔(むかし)は誰(だれ)も気(き)にしなかったことが、新(あら)たに恥(はじ)の対象(たいしょう)になってもいる。

ここまでなら、よくある風俗(ふうぞく)の歴史(れきし)である。本書(ほんしょ)が一歩(いっぽ)先(さき)へ進(すす)んでいるのは、恥(はじ)の対象(たいしょう)が変(か)わっても、恥(はじ)という感情(かんじょう)の働(はたら)きは変(か)わっていないと指摘(してき)した点(てん)だ。著者(ちょしゃ)によれば、恥(はじ)は、自分(じぶん)が仲間(なかま)からどう見(み)られているかを知(し)らせ、人(ひと)を集団(しゅうだん)につなぎとめる。何(なに)が恥(はじ)とされるかは時代(じだい)の規範(きはん)によって入(い)れ替(か)わるが、人(ひと)が他人(たにん)の目(め)を通(とお)して自分(じぶん)を正(ただ)すという仕組(しく)みは続(つづ)いている。

したがって、ある行(おこな)いが恥(はじ)でなくなったことを、人々(ひとびと)が他人(たにん)の目(め)から自由(じゆう)になった証拠(しょうこ)とみなすのは早計(そうけい)だという。対象(たいしょう)と働(はたら)きを分(わ)けて考(かんが)えるこの視点(してん)は、現代(げんだい)の私(わたし)たちが何(なに)を恥(は)じているのかを問(と)い直(なお)すうえでも示唆(しさ)に富(と)む。

Câu 7本書(ほんしょ)が一歩(いっぽ)先(さき)へ進(すす)んでいるとあるが、筆者(ひっしゃ)がそう述(の)べるのはなぜか。
Câu 8筆者(ひっしゃ)はこの本(ほん)をどのように評価(ひょうか)しているか。

Đoạn 7 · Đoạn vừa

Câu 9–10

世界(せかい)には、話(はな)し手(て)がその情報(じょうほう)をどうやって知(し)ったのかを、動詞(どうし)の形(かたち)で必(かなら)ず示(しめ)さなければならない言語(げんご)があります。「隣(となり)の家(いえ)に客(きゃく)が来(き)た」と言(い)う場合(ばあい)でも、自分(じぶん)の目(め)で見(み)たのか、物音(ものおと)を聞(き)いたのか、人(ひと)から聞(き)いたのか、状況(じょうきょう)から推(お)し量(はか)ったのかによって、語尾(ごび)が変(か)わるのです。こうした言語(げんご)では、「客(きゃく)が来(き)た」とだけ言(い)うことは文法(ぶんぽう)上(じょう)できません。

このような言語(げんご)の話(はな)し手(て)は、日(ひ)ごろから情報(じょうほう)の出(で)どころに注意(ちゅうい)を払(はら)うようになると言(い)われています。毎日(まいにち)の言葉(ことば)づかいが、何(なに)に目(め)を向(む)けるかを方向(ほうこう)づけるのです。しかし、そこから「言語(げんご)が違(ちが)えば住(す)む世界(せかい)が違(ちが)う」とまで言(い)うのは行(い)き過(す)ぎでしょう。日本語(にほんご)の話(はな)し手(て)も、必要(ひつよう)があれば「見(み)た話(はなし)」と「聞(き)いた話(はなし)」をきちんと区別(くべつ)できますし、出(で)どころを示(しめ)す決(き)まりのない言語(げんご)の話(はな)し手(て)が、そうした区別(くべつ)を理解(りかい)できないわけでもありません。

文法(ぶんぽう)が決(き)めているのは、何(なに)をいつも言(い)わなければならないかであって、何(なに)を考(かんが)えられるかではありません。言葉(ことば)の習慣(しゅうかん)は注意(ちゅうい)の向(む)かう先(さき)を変(か)えますが、考(かんが)えを一(ひと)つの世界(せかい)に閉(と)じ込(こ)めるものではないのです。

Câu 9毎日(まいにち)の言葉(ことば)づかいが、何(なに)に目(め)を向(む)けるかを方向(ほうこう)づけるとは、どういうことか。
Câu 10言語(げんご)と考(かんが)え方(かた)の関係(かんけい)について、講演(こうえん)者(しゃ)の考(かんが)えに合(あ)うのはどれか。

Đoạn 8 · Đoạn vừa

Câu 11–12

個人(こじん)や行政(ぎょうせい)の情報(じょうほう)が国外(こくがい)に持(も)ち出(だ)されないよう、データを国内(こくない)のサーバーに保存(ほぞん)することを義務(ぎむ)づける動(うご)きが各国(かっこく)で広(ひろ)がっている。自国(じこく)の情報(じょうほう)は自国(じこく)で守(まも)るという考(かんが)えは分(わ)かりやすい。しかし、サーバーの置(お)き場所(ばしょ)を決(き)めただけで、データを自(みずか)ら管理(かんり)できるようになったとは言(い)えない。

データを扱(あつか)うには、まずそれを動(うご)かすソフトウェアが要(い)る。その中身(なかみ)を書(か)き換(か)えられるのが国外(こくがい)の企業(きぎょう)であれば、更新(こうしん)一(ひと)つでデータの扱(あつか)い方(かた)は変(か)わりうる。また、データが暗号化(あんごうか)されていても、鍵(かぎ)を握(にぎ)っているのが別(べつ)の事業者(じぎょうしゃ)なら、中身(なかみ)を読(よ)めるのはその事業者(じぎょうしゃ)である。さらに、事業者(じぎょうしゃ)の本社(ほんしゃ)がある国(くに)の法律(ほうりつ)が、データの提出(ていしゅつ)を命(めい)じる権限(けんげん)を政府(せいふ)に与(あた)えていることもある。機械(きかい)が国内(こくない)にあっても、データを動(うご)かし、読(よ)み、差(さ)し出(だ)させる力(ちから)は、それぞれ別(べつ)の主体(しゅたい)の手(て)にあるかもしれないのだ。

データについての自己(じこ)決定(けってい)を論(ろん)じるなら、置(お)き場所(ばしょ)という一(ひと)つの問(と)いではなく、誰(だれ)がソフトウェアを変(か)え、誰(だれ)が鍵(かぎ)を持(も)ち、誰(だれ)が提出(ていしゅつ)を命(めい)じられるのかという、いくつもの問(と)いに答(こた)えなければならない。保存(ほぞん)場所(ばしょ)の規制(きせい)は、その出発点(しゅっぱつてん)にすぎない。

Câu 11サーバーの置(お)き場所(ばしょ)を決(き)めただけで、データを自(みずか)ら管理(かんり)できるようになったとは言(い)えないとあるが、なぜか。
Câu 12筆者(ひっしゃ)の考(かんが)えに合(あ)うのはどれか。

問題10 内容理解(長文)

Đoạn 9 · Đoạn dài

Câu 13–15

今日(きょう)は、ある国(くに)で「正(ただ)しい発音(はつおん)」とされている話(はな)し方(かた)が、どのようにして生(う)まれたのかをお話(はな)しします。

その国(くに)では今(いま)、放送(ほうそう)で使(つか)われる発音(はつおん)が全国(ぜんこく)の標準(ひょうじゅん)だと考(かんが)えられています。多(おお)くの人(ひと)は、それが昔(むかし)から首都(しゅと)で話(はな)されてきた言葉(ことば)そのものだと思(おも)っているようです。しかし、この思(おも)い込(こ)みは歴史(れきし)の実際(じっさい)とは合(あ)いません。ラジオ放送(ほうそう)が始(はじ)まった頃(ころ)、首都(しゅと)の言葉(ことば)自体(じたい)が一(ひと)つではなかったからです。地区(ちく)によって、また世代(せだい)によって、アクセントも母音(ぼいん)の長(なが)さもまちまちでした。放送局(ほうそうきょく)が最初(さいしょ)に行(おこな)ったのは、各地(かくち)から集(あつ)めたアナウンサー候補(こうほ)の話(はな)し方(かた)を比(くら)べ、遠(とお)い地方(ちほう)の聞(き)き手(て)にも聞(き)き取(と)りやすい特徴(とくちょう)を選(えら)び出(だ)す作業(さぎょう)でした。その結果(けっか)、首都(しゅと)のある地区(ちく)のアクセントに、別(べつ)の地方(ちほう)の母音(ぼいん)の発音(はつおん)を組(く)み合(あ)わせたような話(はな)し方(かた)ができあがりました。標準(ひょうじゅん)の発音(はつおん)は、どこかにもともとあったのではなく、聞(き)き取(と)りやすさという目的(もくてき)のために組(く)み立(た)てられたものだったのです。

では、こうして作(つく)られた規則(きそく)は、そのまま固定(こてい)されたのでしょうか。そうではありません。放送局(ほうそうきょく)には、聞(き)き手(て)から「この言(い)い方(かた)は分(わ)かりにくい」「年寄(としよ)りには聞(き)き取(と)れない」といった手紙(てがみ)が毎月(まいつき)のように届(とど)きました。局(きょく)はそれを集計(しゅうけい)し、数(すう)年(ねん)ごとに発音(はつおん)の手引(てび)きを改(あらた)めていきました。さらに大(おお)きかったのは、録音(ろくおん)技術(ぎじゅつ)の普及(ふきゅう)です。録音(ろくおん)ができるようになると、アナウンサーは自分(じぶん)の読(よ)み方(かた)を聞(き)き直(なお)し、指導(しどう)役(やく)は複数(ふくすう)の読(よ)み方(かた)を並(なら)べて比(くら)べられるようになりました。それまで耳(みみ)の記憶(きおく)に頼(たよ)っていた判断(はんだん)が、記録(きろく)を基(もと)にした話(はな)し合(あ)いに変(か)わったのです。規則(きそく)は、聞(き)き手(て)の声(こえ)と録音(ろくおん)という二(ふた)つの経路(けいろ)を通(つう)じて、少(すこ)しずつ書(か)き換(か)えられていきました。

ここで注意(ちゅうい)したいのは、学校(がっこう)と放送(ほうそう)と日常(にちじょう)の会話(かいわ)が、それぞれ別(べつ)の役割(やくわり)を果(は)たしてきたことです。学校(がっこう)は、放送(ほうそう)の手引(てび)きを教科書(きょうかしょ)に取(と)り入(い)れ、子(こ)どもたちに「こう読(よ)むのが正(ただ)しい」と教(おし)えました。放送(ほうそう)は、毎日(まいにち)同(おな)じ発音(はつおん)を全国(ぜんこく)に流(なが)し、人々(ひとびと)の耳(みみ)をそれに慣(な)らしていきました。しかし、人々(ひとびと)がその発音(はつおん)で実際(じっさい)に話(はな)すようになったかといえば、話(はなし)は別(べつ)です。家庭(かてい)や職場(しょくば)では、今(いま)も多(おお)くの人(ひと)が地元(じもと)の言葉(ことば)を使(つか)っています。標準(ひょうじゅん)の発音(はつおん)は、日常(にちじょう)の会話(かいわ)を置(お)き換(か)えたのではなく、改(あらた)まった場面(ばめん)で使(つか)う話(はな)し方(かた)として、その上(うえ)に重(かさ)なったのです。

ですから、「標準(ひょうじゅん)の発音(はつおん)が広(ひろ)まった」と言(い)うとき、それを「全国(ぜんこく)の人(ひと)がその発音(はつおん)で暮(く)らしている」という意味(いみ)に取(と)るのは誤(あやま)りです。広(ひろ)まったのは、正(ただ)しいとされる発音(はつおん)についての共通(きょうつう)の基準(きじゅん)であり、人々(ひとびと)はその基準(きじゅん)と自分(じぶん)の言葉(ことば)とを、場面(ばめん)に応(おう)じて使(つか)い分(わ)けているのです。

Câu 13この思(おも)い込(こ)みは歴史(れきし)の実際(じっさい)とは合(あ)いませんとあるが、なぜか。
Câu 14発音(はつおん)の規則(きそく)が書(か)き換(か)えられていった仕組(しく)みについて、講演(こうえん)者(しゃ)はどのように説明(せつめい)しているか。
Câu 15この講演(こうえん)の内容(ないよう)に合(あ)うのはどれか。

問題11 統合理解

Đoạn 10 · Đọc đối chiếu

Câu 16–17

A

裁判(さいばん)の日程(にってい)を決(き)める作業(さぎょう)に、計算(けいさん)の仕組(しく)みを取(と)り入(い)れるべきだと考(かんが)える。今(いま)、事件(じけん)の当事者(とうじしゃ)が次(つぎ)の審理(しんり)まで何(なん)か月(げつ)も待(ま)たされることは珍(めずら)しくない。担当者(たんとうしゃ)は、裁判官(さいばんかん)や弁護士(べんごし)の予定(よてい)、法廷(ほうてい)の空(あ)き、証人(しょうにん)の都合(つごう)などを照(て)らし合(あ)わせて日程(にってい)を組(く)んでいるが、これだけ多(おお)くの条件(じょうけん)を同時(どうじ)に手作業(てさぎょう)で追(お)うのは限界(げんかい)だろう。順番(じゅんばん)の案(あん)は計算(けいさん)に出(だ)させ、人(ひと)はそれを確認(かくにん)すればよい。ただし、どのような基準(きじゅん)で順番(じゅんばん)が決(き)まったのかは、必(かなら)ず公開(こうかい)しておくべきだ。そうすれば、当事者(とうじしゃ)は日程(にってい)に不満(ふまん)があっても、少(すく)なくともその理由(りゆう)を確(たし)かめられる。もっとも、審理(しんり)を急(いそ)ぐあまり、当事者(とうじしゃ)が書面(しょめん)や証拠(しょうこ)を準備(じゅんび)する期間(きかん)が削(けず)られることがあってはならない。

B

裁判(さいばん)を待(ま)つ期間(きかん)が長(なが)すぎるという指摘(してき)はもっともだ。日程(にってい)の調整(ちょうせい)に計算(けいさん)の仕組(しく)みを使(つか)うことにも反対(はんたい)はしない。ただ、その役割(やくわり)は、予定(よてい)の重(かさ)なりや法廷(ほうてい)の取(と)り違(ちが)えを見(み)つけることにとどめるべきだと思(おも)う。どの事件(じけん)を先(さき)に審理(しんり)するかは、当事者(とうじしゃ)の生活(せいかつ)がどれほど差(さ)し迫(せま)っているかに左右(さゆう)される。収入(しゅうにゅう)を失(うしな)いかけている人(ひと)、病気(びょうき)を抱(かか)えている人(ひと)など、事情(じじょう)は一件(いっけん)ごとに異(こと)なり、すべてを数値(すうち)に置(お)き換(か)えられるとは限(かぎ)らない。計算(けいさん)は、入力(にゅうりょく)された条件(じょうけん)の範囲(はんい)でしか順番(じゅんばん)を考(かんが)えられないのだ。順番(じゅんばん)は、当事者(とうじしゃ)の事情(じじょう)を一(ひと)つ一(ひと)つ聞(き)いたうえで、責任(せきにん)を持(も)つ人(ひと)が判断(はんだん)すべきである。もちろん、早(はや)く進(すす)めることが、当事者(とうじしゃ)から十分(じゅうぶん)に準備(じゅんび)する機会(きかい)を奪(うば)うことにつながってはならない。

Câu 16AとBが共通(きょうつう)して述(の)べていることは何(なに)か。
Câu 17計算(けいさん)の仕組(しく)みの使(つか)い方(かた)について、AとBの考(かんが)えはどのように異(こと)なっているか。

問題12 主張理解(長文)

Đoạn 11 · Hiểu lập luận

Câu 18–20

討論会(とうろんかい)や会議(かいぎ)の司会者(しかいしゃ)に対(たい)して、私(わたし)たちはしばしば中立(ちゅうりつ)であることを求(もと)める。特定(とくてい)の意見(いけん)に肩入(かたい)れせず、議論(ぎろん)の流(なが)れに口(くち)を挟(はさ)まず、参加者(さんかしゃ)が自由(じゆう)に話(はな)すのを見守(みまも)る。それが公平(こうへい)な司会(しかい)だと考(かんが)えられている。しかし、司会者(しかいしゃ)が何(なに)もしないことは、決(けっ)して何(なに)も選(えら)ばないことではない。

討論(とうろん)の場(ば)では、必(かなら)ず何(なに)かが決(き)められている。誰(だれ)が最初(さいしょ)に発言(はつげん)するのか、一人(ひとり)に何分(なんぷん)を与(あた)えるのか、どの問(と)いを議題(ぎだい)として立(た)てるのか。司会者(しかいしゃ)が流(なが)れに任(まか)せると言(い)って発言(はつげん)の順番(じゅんばん)を決(き)めなければ、声(こえ)の大(おお)きい人(ひと)、場慣(ばな)れした人(ひと)、肩書(かたが)きのある人(ひと)が先(さき)に話(はな)し始(はじ)め、長(なが)く話(はな)すことになるだろう。問(と)いを用意(ようい)しなければ、すでに多(おお)くの人(ひと)が関心(かんしん)を寄(よ)せている話題(わだい)ばかりが取(と)り上(あ)げられ、少数(しょうすう)の人(ひと)が抱(かか)える問題(もんだい)は持(も)ち出(だ)される機会(きかい)すらない。手(て)を出(だ)さないという態度(たいど)は、選択(せんたく)を放棄(ほうき)することではなく、その選択(せんたく)を、場(ば)にもともとある力(ちから)の差(さ)に委(ゆだ)ねることなのである。

ここで区別(くべつ)しておきたいのは、立場(たちば)を持(も)たないことという意味(いみ)での中立(ちゅうりつ)と、手続(てつづ)きの公平(こうへい)さという意味(いみ)での中立(ちゅうりつ)である。前者(ぜんしゃ)は、司会者(しかいしゃ)が自分(じぶん)の考(かんが)えを表(おもて)に出(だ)さず、場(ば)の成(な)り行(ゆ)きに口(くち)を出(だ)さないことを指(さ)す。後者(こうしゃ)は、発言(はつげん)の機会(きかい)をどのような基準(きじゅん)で配分(はいぶん)するかを定(さだ)めて参加者(さんかしゃ)に示(しめ)し、誰(だれ)に対(たい)しても同(おな)じように適用(てきよう)することを指(さ)す。前者(ぜんしゃ)の司会者(しかいしゃ)は、一見(いっけん)何(なん)の影響(えいきょう)も与(あた)えていないように見(み)えるが、実際(じっさい)には、黙(だま)っていることでその場(ば)の力関係(ちからかんけい)をそのまま追認(ついにん)している。後者(こうしゃ)の司会者(しかいしゃ)は、自(みずか)ら選択(せんたく)をしていることを隠(かく)さない。その代(か)わり、なぜその順番(じゅんばん)にしたのか、なぜその問(と)いを立(た)てたのかを問(と)われれば、説明(せつめい)する責任(せきにん)を負(お)う。

例(たと)えば、地域(ちいき)の施設(しせつ)の使(つか)い方(かた)を話(はな)し合(あ)う住民(じゅうみん)の集(あつ)まりで、司会者(しかいしゃ)が「発言(はつげん)は挙手(きょしゅ)順(じゅん)」とだけ決(き)めたとしよう。一見(いっけん)公平(こうへい)だが、仕事(しごと)の都合(つごう)で途中(とちゅう)から加(くわ)わる人(ひと)や、大勢(おおぜい)の前(まえ)で手(て)を挙(あ)げるのをためらう人(ひと)は、事実上(じじつじょう)、話(はな)す機会(きかい)を失(うしな)う。これに対(たい)して、最初(さいしょ)に全員(ぜんいん)が一言(ひとこと)ずつ話(はな)す時間(じかん)を設(もう)け、そうする理由(りゆう)を伝(つた)えておけば、別(べつ)のやり方(かた)を望(のぞ)む参加者(さんかしゃ)も、少(すく)なくとも何(なに)が選(えら)ばれたのかを知(し)り、異議(いぎ)を唱(とな)えることができる。

公平(こうへい)な司会(しかい)とは、選択(せんたく)をしないことではなく、避(さ)けられない選択(せんたく)を自覚(じかく)し、その理由(りゆう)を示(しめ)し、批判(ひはん)に開(ひら)いておくことである。中立(ちゅうりつ)を名乗(なの)りながら何(なに)も説明(せつめい)しない司会(しかい)は、公平(こうへい)に見(み)えて、実(じつ)は最(もっと)も声(こえ)の届(とど)きにくい人々(ひとびと)を静(しず)かに締(し)め出(だ)しているのかもしれない。

Câu 18司会者(しかいしゃ)が何(なに)もしないことは、決(けっ)して何(なに)も選(えら)ばないことではないとあるが、なぜか。
Câu 19筆者(ひっしゃ)は、二(ふた)つの意味(いみ)での中立(ちゅうりつ)をどのように比(くら)べているか。
Câu 20この文章(ぶんしょう)で筆者(ひっしゃ)が最(もっと)も言(い)いたいことは何(なに)か。

問題13 情報検索

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Câu 21–22

配達員(はいたついん)休憩(きゅうけい)スペース設置(せっち)支援(しえん)事業(じぎょう)のご案内(あんない)

市(し)では、配達(はいたつ)の仕事(しごと)をする人(ひと)が安心(あんしん)して休(やす)める場所(ばしょ)を街(まち)なかに増(ふ)やすため、店舗(てんぽ)の一部(いちぶ)を休憩(きゅうけい)スペースとして開放(かいほう)する事業者(じぎょうしゃ)に、費用(ひよう)の一部(いちぶ)を助成(じょせい)します。

1 対象(たいしょう)となる事業者(じぎょうしゃ)

市(し)内(ない)で店舗(てんぽ)を営業(えいぎょう)し、次(つぎ)のすべてを行(おこな)う事業者(じぎょうしゃ)

  • 休憩(きゅうけい)スペースを、配達(はいたつ)の仕事(しごと)をする人(ひと)が無料(むりょう)で使(つか)えるようにすること
  • 飲(の)み水(みず)を自由(じゆう)に利用(りよう)できるようにすること
  • 開放(かいほう)する曜日(ようび)と時間(じかん)を店頭(てんとう)に掲示(けいじ)すること

2 助成(じょせい)の区分(くぶん)

区分(くぶん)主(おも)な条件(じょうけん)対象(たいしょう)となる経費(けいひ)助成(じょせい)額(がく)
ア 設置(せっち)工事(こうじ)座席(ざせき)を4席(せき)以上(いじょう)設(もう)ける/開放(かいほう)を1年(ねん)以上(いじょう)続(つづ)ける/申請日(しんせいび)に営業開始(えいぎょうかいし)から6か月(げつ)以上(いじょう)たっている内装(ないそう)工事(こうじ)、給水(きゅうすい)設備(せつび)の工事(こうじ)、いす・テーブルの購入(こうにゅう)対象(たいしょう)経費(けいひ)の70%(上限(じょうげん)120万円(まんえん))
イ 簡易(かんい)設置(せっち)座席(ざせき)を2席(せき)以上(いじょう)設(もう)ける/開放(かいほう)を1年(ねん)以上(いじょう)続(つづ)ける工事(こうじ)を伴(ともな)わない、いす・テーブル・給水(きゅうすい)器(き)の購入(こうにゅう)対象(たいしょう)経費(けいひ)の50%(上限(じょうげん)30万円(まんえん))
ウ 運営(うんえい)支援(しえん)アまたはイの助成(じょせい)を受(う)け、開放(かいほう)を始(はじ)めてから6か月(げつ)以上(いじょう)たっている飲(の)み水(みず)、紙(かみ)コップ、清掃(せいそう)にかかる費用(ひよう)月(つき)1万円(まんえん)まで(最長(さいちょう)12か月(げつ))

店舗(てんぽ)の宣伝(せんでん)・広告(こうこく)にかかる費用(ひよう)(看板(かんばん)、チラシなど)は、どの区分(くぶん)でも対象(たいしょう)になりません。助成(じょせい)額(がく)に千(せん)円(えん)未満(みまん)の端数(はすう)が出(で)た場合(ばあい)は切(き)り捨(す)てます。アとイを両方(りょうほう)申請(しんせい)することはできません。

3 申請(しんせい)の方法(ほうほう)

申請書(しんせいしょ)に見積書(みつもりしょ)と休憩(きゅうけい)スペースの配置(はいち)図(ず)を添(そ)えて、商工(しょうこう)振興課(しんこうか)に提出(ていしゅつ)してください(受付(うけつけ):6月(がつ)1日(ついたち)~7月(がつ)31日(にち))。工事(こうじ)や購入(こうにゅう)の契約(けいやく)は、助成(じょせい)の決定(けってい)後(ご)に行(おこな)ってください。ウは、開放(かいほう)を始(はじ)めてから6か月(げつ)を過(す)ぎた後(あと)に、別(べつ)に申請(しんせい)が必要(ひつよう)です。

Câu 21今年(ことし)4月(がつ)に市(し)内(ない)で開店(かいてん)した木村(きむら)さんの喫茶店(きっさてん)は、1の条件(じょうけん)をすべて満(み)たしている。店(みせ)の一部(いちぶ)に4席(せき)の休憩(きゅうけい)スペースを設(もう)け、1年間(ねんかん)開放(かいほう)を続(つづ)けるつもりで、今年(ことし)の受付(うけつけ)期間中(きかんちゅう)に申請(しんせい)する予定(よてい)である。木村(きむら)さんの店(みせ)について正(ただ)しいものはどれか。
Câu 22田中(たなか)さんの店(みせ)は、アの区分(くぶん)の条件(じょうけん)をすべて満(み)たしている。助成(じょせい)の決定(けってい)後(ご)に、内装(ないそう)工事(こうじ)、給水(きゅうすい)設備(せつび)の工事(こうじ)、いすとテーブルの購入(こうにゅう)を行(おこな)う予定(よてい)で、見積(みつ)もりの総額(そうがく)は200万円(まんえん)である。このうち10万円(まんえん)は、店(みせ)の名前(なまえ)を入(い)れた看板(かんばん)の費用(ひよう)である。田中(たなか)さんの店(みせ)が受(う)けられる助成(じょせい)額(がく)はいくらか。

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